交通事故示談金・慰謝料の計算方法と相場は
全損害の金銭評価が示談金となる
目次
- 1 全損害の金銭評価が示談金となる
- 2 Q 保険会社から払われる示談金とは別に、事故の慰謝料は支払うべきですか?
- 3 Q 保険会社の示談金以外に支払った金額は、どのぐらい評価されますか?
- 4 Q 交通事故の示談金の計算方法(概略)を教えてください。
- 5 Q もっと、具体的に、示談金の計算方法、相場等を教えてください。
- 6 Q 交通事故後、被害者に後遺症がある場合、示談金の計算方法は変わりますか?
- 7 Q 物損事故を起こしました。示談金として相手の言い値を払う必要がありますか?
- 8 Q 被害者は鞭打ちになったそうです。通院費を払う必要はありますか?
- 9 Q 被害者は受診の際に健康保険を使用した方がよいですか?
- 10 Q 被害者が健康保険を使用しないリスクを具体的に教えてください。
- 11 Q 自由診療の医療費が高いとは、どういう点でしょうか?
Q 保険会社から払われる示談金とは別に、事故の慰謝料は支払うべきですか?
保険会社の示談金とは別に、慰謝料を支払うべきとは言えません。ただ、場合により、ご自身の負担で支払っても良いでしょう。
たとえば、香典や見舞金としての金銭を、社交場の儀礼として支払う場合があります。また、刑事裁判で実刑か執行猶予かの判断が微妙な場合等に慰謝料を支払った方が良い場合もあります。
なお、ここでは、保険会社が示談金を支払う、つまり、加害者が任意保険に加入している場合を想定しています。
任意保険とは、自賠責保険以外の自動車保険を言います。任意保険では、対人賠償の金額が
無制限となっているのが一般的です。
対人賠償の金額が無制限となっていることから、保険会社が、通常、その全損害額についての示談金を支払います。したがって、当該交通事故では、任意保険に加入している加害者が、保険会社の示談金とは別に、慰謝料を支払う義務はありません。
もっとも、被害者に対して、申し訳ないとの思いから、更に上乗せして支払うことは差支えありません。たとえば、前述の香典や見舞金の支払いです。その場合、任意保険からではなく、ご自身の負担になります。
刑事裁判では、示談成立は、加害者の情状として
量刑に反映されます。検察官の起訴・不起訴への影響もあります。また、任意保険の示談金に上乗せして慰謝料を支払われるのは、加害者の反省等を示す情状になると考えられます。
Q 保険会社の示談金以外に支払った金額は、どのぐらい評価されますか?
すでに示談が成立(又は、被害弁償が完了)している以上、刑事事件ではそこまでの評価はされません。
つまり、実刑か執行猶予判決かが微妙な案件で、裁判官に対する最後の一押しとなる可能性がある程度になります。
また、刑事事件で判断される加害者の情状面は、様々な事実、角度から評価されます。追加の金銭の支払いだけでなく、今回の交通事故に至った
原因をなくすことも大事です。
Q 交通事故の示談金の計算方法(概略)を教えてください。
示談金の計算方法ですが、交通事故で
被害者が被った全損害を金銭評価したものになります。
そして、全損害としては、積極損害、消極損害、慰謝料、物的損害等の金額をそれぞれ加算したものとなります。
示談金 = 積極損害+消極損害+慰謝料+物的損害+その他
なお、積極損害、消極損害、慰謝料、物的損害等のそれぞれについて、金額の計算方法があります。
Q もっと、具体的に、示談金の計算方法、相場等を教えてください。
積極損害とは、交通事故によって、被害者が現実に支払う必要が生じた損害のことを言います。積極損害の中では、通常、治療費、入院費が大きな比重を占めます。
また、治療費、入院費は、実際に必要となる費用全額が認められるのが原則です。ただし、必要性と相当性が問題となるケースもあります。
分 類 | 具 体 例 | 備 考 | |
---|---|---|---|
示談金 | 積極損害 | 治療費、入院費 | 現実の損害額 |
消極損害 | – | – | |
慰謝料 | – | – | |
物損 | – | – |
消極損害とは、交通事故が起こったことで、被害者が得るはずであった利益が得られなかった損害を言います。消極損害には、休業損害、後遺症による逸失利益、死亡による逸失利益があります。
休業損害は、入通院する必要がなくなった時(後遺症がある場合には症状固定時)までに、現実に失ったと評価できる収入額となります。
後遺症による逸失利益は、分かり易く言えば、①後遺症により労働能力を何パーセント失ったかを評価し(労働能力喪失率)、②また、その労働能力を失った期間を評価し(労働能力喪失期間)、③「現実収入等」と「労働能力喪失率」と「労働能力喪失期間」をかけ算することで計算します。
死亡による逸失利益は、分かり易く言えば、後遺症による逸失利益と似た計算になりますが、死亡された方の生活費にかかる一定の率を控除すること等違いもあります。
分 類 | 具 体 例 | 備 考 | |
---|---|---|---|
示談金 | 積極損害 | 治療費、入院費 | 現実の損害額 |
消極損害 | 休業損害 後遺症による逸失利益 死亡による逸失利益 |
現実の損害額 推定計算 推定計算 |
|
慰謝料 | – | – | |
物損 | – | – |
また、消極損害とは異なりますが、慰謝料も示談金の対象です。慰謝料とは、被害者等の精神的苦痛を金銭的に評価した金額になります。
精神的苦痛は各被害者によって感じ方が大きくことなるため、実務では入通院期間と後遺症の有無によって、できる限り定型的に計算する方法がとられます。
なお、その他に物的損害がありますが、物的損害とは、車両の破損等の損害のことを言います。
分 類 | 具 体 例 | 備 考 | |
---|---|---|---|
示談金 | 積極損害 | 治療費、入院費 | 現実の損害額 |
消極損害 | 休業損害 後遺症による逸失利益 死亡による逸失利益 |
現実の損害額 推定計算 推定計算 |
|
慰謝料 | 精神的苦痛 | 入・通院期間、後遺症の等級で算定 | |
物損 | 車両の修理代 | 現実の損害額 |
Q 交通事故後、被害者に後遺症がある場合、示談金の計算方法は変わりますか?
示談金の計算方法は変わります。前述のとおり、示談金は、
後遺症も全て含んだ金額となるからです。
被害者に後遺症がある場合、後遺症による逸失利益を加算する必要があります(簡単な計算は前述のとおりです)。また、後遺症が残ったことに伴う後遺症慰謝料も発生します。
後遺症慰謝料の相場ですが、後遺症の各等級(14級から1級)に応じて、おおむね、110万円から2800万円ほどになります。
Q 物損事故を起こしました。示談金として相手の言い値を払う必要がありますか?
示談金として、相手の言い値を払う必要はありません。
適正な金額を支払えば足ります。
相手が修理業者に依頼し、適正な見積りをとってもらった金額で、かつ、その修理費用が車の時価額を上回らない場合には、通常、その金額を支払う必要があります(ただし、過失割合等を考慮します)。
そうでない場合には、適正な金額だけを支払えば足ります。
車両の修理費用については、全塗装、部品交換、工賃など修理方法が問題となることがあります。
修理方法が相当かを判断する方法ですが、加害者が任意保険に加入している場合には、損害保険会社の担当アジャスター等が修理方法等を調査します。アジャスターとは、社団法人日本損害保険協会にアジャスター登録した者を言います。
ただし、アジャスター等が指針にする修理等の基準は、事実上、保険会社側に有利となるような傾向があり、実際の修理金額とずれることもあります(なお、アジャスターは個人からの依頼を原則として受け付けていません)。そこで、複数社の見積もりなどをとる実態調査などがあります。実際にかかる費用の方が、より実態にかなっている場合もあります。
また、修理費用が車の時価額を上回る場合(全損)には、事故直前の車両の交換価格をもとに賠償金額を計算します。
ここでは、時価額が問題になりますが、時価額は、一般財団法人日本自動車査定協会の査定や、オートガイド自動車価格月報(有限会社オートガイド発行)等を参考にします。
Q 被害者は鞭打ちになったそうです。通院費を払う必要はありますか?
任意保険に加入しているケースでは、各保険会社が対応するため、ここでは自賠責保険にしか加入していないケースを想定しています。原則として通院費は支払う必要があります。
しかし、事故状況から見て、その鞭打ち症状が疑わしいことはあり得ます。場合によって、交通事故とは無関係な原因で発生していた症状や持病のケースもあります。
まず、交通事故と因果関係がない症状については、加害者が
支払う義務はありません。
また、事故で生じた症状であっても、治療の必要性がないのに被害者が受診した医療費等については必要性を欠き、加害者が支払う義務はありません。
さらに、診療報酬額が水準よりも著しく高く相当性を欠く場合、その医療費の一部又は全部について、加害者が支払う義務はありません。これは被害者が健康保険を使用しないで自由診療とした場合に問題となるケースが多いです。
このようなケースでの被害者との示談交渉では、弁護士に依頼されることをお勧めします。弁護士に依頼すれば、被害者から納得できる資料等を提出させ、また、調査することで不当な請求と分かることもあります。
専門家でないご本人様が、不当な請求へ的確に対処するのは難しいと思いますが、弁護士に任すことで、安心して対処できます。
さらに、疑わしい事件などは民事裁判で決着をつけることがありますが、示談交渉の時から弁護士に依頼することで、円滑に民事裁判につなげることができます。ご本人様が、示談交渉の際に下手な対応をすることで、後の民事裁判で不利になることもありますが、示談交渉から弁護士に依頼することでそのような恐れは少なくなります。
Q 被害者は受診の際に健康保険を使用した方がよいですか?
健康保険を使用した方が良いと考えます。
加害者側にとっては、被害者に健康保険を使用して欲しいと思うでしょう。なぜなら、加害者側は医療費の支払い義務があるところ、一般的に、健康保険を使用しない診療、つまり、自由診療の方が医療費は高いからです。
では、被害者にとってはどうでしょうか?
確かに、健康保険で受診すると、医療機関側が難色を示すことがあるようです。また、より良い治療を求めて自由診療を行ないたいというケースもあります。
しかし、結論としては、健康保険を使用して受診等されることをお勧めします。
理由は、①過失割合分の負担リスク、②回収不能リスク、③治療費等と認められない
リスクを減らせるからです。
Q 被害者が健康保険を使用しないリスクを具体的に教えてください。
まず、①過失割合のリスクですが、たとえば、被害者側に過失割合が3割あった場合、実際にかかった治療費200万円のうち請求できるのは7割分の140万円だけになります。3割分の60万円は自己負担となります。
自由診療で医療費がより高額化すればするほど、自己負担分も大きくなり、それだけ自己負担になるリスクがあります。
また、②回収不能リスクですが、加害者が自賠責しか入っていない場合、自賠責保険から確実に回収できるのは一部だけです。たとえば、後遺症がないケースで自由診療の治療費が200万円かかった場合、入通院費、慰謝料等全てを含んで最大120万円しか自賠責保険から回収できません。
そうすると、差額の80万円の治療費と、慰謝料の金額等は加害者から直接回収する必要がありますが、加害者に資力がなければ(自賠責にしか加入していないのでその可能性はあります)回収できず、80万円の治療費と慰謝料等は自己が負担することになってしまいます。
最後に、③治療費等と認められないリスクですが、健康保険の価格水準の倍もの治療費等の請求は、任意保険会社・加害者(自賠責のみ加入の場合)が、その相当性を裁判で争うことも多いでしょう。
最近では、相当性を否定する裁判例も多く出てきています(整骨院の報酬も同様です)。治療費等の請求が認められなければ、自由診療の治療費等の全部又は一部は、被害者の負担となります。
したがって、被害者にとっても、健康保険を利用した方がリスクは少なく、メリットになります。
もちろん、自由診療で受診する相当な理由がある場合には、自由診療の治療費の請求が認められるケースもありますが、
安易な自由診療はリスクがあります。
なお、交通事故の傷害であっても、健康保険を利用して医療を受けることはできます。国保、社保等で利用手続は異なりますが、事前に届け出等の手続を行なう必要があります。国保年金課給付係等、各関係機関にお問い合わせください。
また、病院では、事前に、健康保険を使用する旨をキチンとお伝えになられてください。
Q 自由診療の医療費が高いとは、どういう点でしょうか?
「自由診療の方が医療費は高い」という意味を誤解しないように注意する必要があります。
加害者の負担割合として、自由診療であれば10割負担になり、健康保険を利用すれば3割負担となる、という意味ではありません。
そもそも、医療費については、加害者の全額負担(10割負担)が原則です(ただし、過失割合の問題はあります)。
つまり、被害者が健康保険を利用した場合、自己負担分以外の7割分については、後日、国民健康保険等から加害者に請求されます。加害者が
自賠責保険にしか加入していない場合には、注意されてください。
「自由診療の方が医療費は高い」とは、自由診療の方が健康保険を利用した場合よりも、診療報酬額の水準が高くなるということです。
たとえば、同じ怪我であっても、健康保険を利用した場合の診療報酬の総額(10割)は100万円で、自由診療の場合の診療報酬の総額(10割)は150万円となり、自由診療の診療報酬額の水準の方が高くなる傾向があるということです。
代表弁護士紹介
カスタマーレビュー
迅速な弁護活動のおかげで、示談成立。適切な会社対応で、今まで勤務していた会社に戻れた。
by 死亡事故を起こしてしまった方のご家族
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■年■月上旬に息子が会社の帰宅中、自家用車を運転中に携帯電話にメールの着信があり、メールの内容を確認した際に前方確認を怠り、同方向へ進んでいた自転車に後方から追突してしまいました。自転車を運転された方は脳挫傷の怪我を負い、数時間後にお亡くなりになりました。
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今回、息子の弁護を野根弁護士が引き受けて下さいました。早々に息子と接見して頂いたり、息子が勤務した会社の上司へ面会して下さったり、その報告を随時連絡して頂きました。野根弁護士は息子と何度か接見して頂いており、息子も精神的に落ち着くことができたと思います。また、息子と頻繁に面会することができない私共夫婦にとってはその報告がとても助かりました。
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野根先生、有難うございました。
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by 窃盗未遂事件を起こしてしまった方ご本人
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